タイの入国許可と滞在許可

タイ国・タイランド入国許可と滞在許可 タイ国・タイランドのお役立ちメモ

 タイの入国許可と滞在許可について説明します。

タイ国に入国する場合

 日本人は移民法の規定により、入国許可なしで入国しても、空港で30日間の滞在許可がもらえます。

入国許可の取得

 30日を超える滞在が予定される場合は、入国前に入国許可をタイ大使館などにて入手しておいた方が確実です。

 入国許可の種類は、目的別に外交・政治用・非移民用・観光用・一時滞在用・移民用・などに区別されますが、一般の日本人にとって使用頻度の高いビザは非移民用(ノン・イミグラントビザ)と観光用(ツーリーストビザ)です。


ノン・イミグラントビザ


 このノン・イミグラントビザはさらに10種類の細目に別れていますが、最も使用頻度が高いのが以下のビザです。

ノン・イミグラントビザ・カテゴリー{B} ({B}はbusinessの{B})
 タイ国への入国目的が労働であり、入国後、労働許可を申請する場合はこのビザを申請する必要があります。 この ビザを持って入国すると空港で最高90日の滞在許可が与えられます。
 また、労働許可取得後は原則として入国日より最長1年の滞在許可の延長が可能です。

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ノン・イミグラントビザ・カテゴリー{0} ({0}はotherの{0})
 タイ国で労働する人の家族がタイで移住するために入国する場合にはこのビザの申請をする必要があります。
 このビザで入国すると最高90日の滞在許可が与えられます。 また、タイで労慟する本人の滞在許可の延長に伴い その家族の滞在も延長できます。


ツーリーストビザ


 観光目的のための入国許可です。  このビザで入国した場合、最高60日間の滞在許可が与えられます。
 また出入国管理局事務所へ出向き申請をすれば最高30日間の滞在延長が可能です。

入国ビザ取得手続き

 入国ビザ取得手続きは大使館などが所在する国によって異なります。
 日本における手続きは次の通りです。
 申請に必要な書類は、 ノン・イミグラントビザ・カテゴリーB・0の場合

  • 申請書(所定用紙) …1通
  • 履歴書(所定用紙) …1通
  • invitationletter (タイ側の会社などからの招へい状) …1通
  • recommendatonietter (日本側の会社などからの推薦状) …1通
  • パスポート
  • 写真 …2枚
  • 航空券

いずれのビザも取得のための所要日数は2日。
大使館での申請は午後1:30〜4:30。
窓口の受付は月曜日〜金曜日までです

リ・エントリーパーミット(再入国許可)

 滞在ビザは、その種類がどの様なものでも、またどんなに長期の許可を持っていても、タイを出国した時点で、その効力は失効します。
 現在持っているビザを消滅させずに出国するためには、出国前に入国管理局でリ・エントリーパーミットを取得しておく必要があります。
 これを取得しておけば、再入国したときに空港で再び現在持っている滞在許可と同じ期限の滞在許可を貰うことができます。
 リ・エントリーパーミットには、出入国1回のみ有効な物と何回でも使用出来る(マルチ・リ・エントリーパーミット)があります。
 出国の予定がなくても、緊急時に備えて常に持っているほうが賢明です。


※ 空港でも取れる、リ・エントリー・パーミット


入国管理局までわざわざ出かけなくても、出国当日ドムアン空港でも取れるようになりました。

出国フロアーの出国税自動販売機の近くにリ・エントリー・パーミットのカウンターがあるので、パスポートと料金(500・B)を添えて申し込むとスタンプを押してくれます。

マルチビザ

 入国ビザには、一回分の入国にのみ使用出来るものと、一年間に限り何回でも使用できるもの(マルチ・ビザ)があります。

 一回の滞在日数が30日を超え、また、労働許可を取得する必要が無い目的での入国が頻繁にある場合には、マルチ・ビザを入手しておけば、その都度大使館などに出向く必要がありません。

労働許可(work・permit)

 労働許可は、タイに会社が有れば自動的に取得出来るものではなく、以下の点を総合的に判断してあたえられます。

     
  • 会社のビジネス
  •  
  • 会社の規模、特に資本金
  •  
  • 会社の外資獲得力
  •  
  • 会社の雇用促進能力
  •  
  • 会社の技術移転能力
  •  
  • 本人の役職
  •  
  • 職務内容とその職務に適格な学歴及び職歴
 

 会社のビジネス自体が外国企業規制法で参入が規制されている時はマイナスポイントになります。 資本金については原則的に、外国人一人の労働許可を取るためには、少なくてもその払込金が、200万バーツあることが要求されています。
 また、その職務の内容が会計・法務・人事・営業など外国人の就業が禁止されているもの、タイ人によってなされるべきものである場合は、労働許可の所得は極めて困難になります。

ノン・イミグラントビザの延長申請

 延長申請に必要な書類

◆ カテゴリー{B}

  • パスポート
  • 労働許可書
  • 雇用契約書または雇用証明書
  • 最終学歴の卒業証明書
  • 会社登記証書一式
  • 会社の業務内容に関する説明書(会社案内)
  • 過去3年間の監査済み財務諸表
  • 法人税・付加価値税または特別事業税・個人事業税の申告書とその領収書(新会社の場合は必要ないものも有ります。)
  • 同じ会社内にすでに労働許可証を持っている社員がいる場合は、その全員のリスト。
  • 会社組織図
  • その他入国管理局が必要と認めて要求するもの。

*B0IやIEAから投資奨励をうけている会社の場合は提出書類が異なり、比較的容易に延長手続きができます。

◆ カテゴリー{0}

 

 労働を行う本人のビザ(カテゴリー{B})の延長が認められる限り、その家族のビザの延長は容易に出来ます。
 特に必要な書類は、パスポート・戸籍謄本。(在タイの日本国大使館に持って行き漢文で戸籍証明を入手する事)

労働許可の取得・延長許可

 取得申請に必要な書類および情報

  • パスポート
  • 写真(パスポートサイズ3枚)
  • 雇用・職歴証明
      (現時点において在籍している会社又は直前に勤務していた会社から発行されたもの)
  • 卒業証明書(英文)
  • 健康診断書(タイの医師のもの)
  • 会社登記証書一式
  • 納税者登記証書
  • 工場設置許可書(製造業の場合)
  • 会社の業務内容に関する説明書(会社案内)
  • 会社組織図及び従業員数
  • 最近の監査済財務諸表(新会社の場合は不要)
  • 申請者の役職・職務内容に関する説明
  • 会社所在地を示す地図
  • 申請者の予定給料
  • 申請者の日本およびタイでの住所
  • 会社内ですでに労働許可をもつ社員がいる場合、そのリストおよび労働許可書のコピー
  • 法人税および個人・所得税の申告書とその領収書
      (新会社は不要)
  • その他外国人労働管理局が必要と認めて要求する書類

*BOIやIEATから投資奨励を受けている会社は提出書類・情報は上記と異なり、手続きも容易です。

労働許可の延長手続き

 通常の場合、初回の労働許可の期限は申請時に所有するビザの期限と同じで、延長手続きをとる事により入国日より最長1年間の延長が可能です。
 そして、毎年延長手続きを繰り返していきます。
 又2回目以降の延長手続きにおいては、申請者の活動内容に関するレポートの提出を要求されることもあるので、あらかじめ準備しておく必要があります。

外国人の雇用とタイ人の従業員数

 ノン・イミグラントビザ「B」の手続きと労働許可の手続きとは法律や監督官庁が異なり、その許可の判断基準も違います。
 外国人1名を雇用するに当たって要求されるタイ人従業員数についても、両者が異なる基準を用いています。
 従来はビザの監督官庁である入国管理局が 「外国人1名につきタイ人従業員7名」、労働許可の監督官庁である労働社会福祉省が「外国人1名につきタイ人従業員5名」という判断基準を用いていました。
 ところが1999年2月現在、要求されるタイ人従業員は入局管理局が4名、労働社会福祉省が原則7名となり厳格度が逆転しています。
 このように外国人1名に対して要求されるタイ人従業員は状況により変化しますので、労働許可を申請される場合には最新情報を入手する必要があります。


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